結婚に際して持参してきた財産などは個人の財産で、分与の対象にはなりません。
分与の方法は、不動産、金銭、有価証券などなんでもよく、財産の種類は問いません。
慰謝料と財産分与は別ですから、離婚の原因を作り、慰謝料を払う立場の側にも、財産分与を請求する権利はあります。
請求された側は、離婚の原因を理由に、分与の拒否はできません。
財産分与はあくまでも、慰謝料として支払う損害賠償の意味ではなく、離婚により、結婚生活に伴う権利義務関係を解消するに当たり、共有財産の精算をするということです。
■夫婦財産制
いうまでもなく財産とは、個人または集団がもっているところの財の集合のことで、資産ともいっています。
夫婦の場合の財産も、かつては"妻のものは夫のもの、夫のものは夫のもの"ということばがあったほど、一方的だったものです。
今日ではそんなことはありませんが、夫婦は親密な共同生活をいとなむものですから、ともするとその財産関係が、はっきりしていないことも多いようです。
三上靖史・住宅鑑定風水インストラクター
分与の方法は、不動産、金銭、有価証券などなんでもよく、財産の種類は問いません。
慰謝料と財産分与は別ですから、離婚の原因を作り、慰謝料を払う立場の側にも、財産分与を請求する権利はあります。
請求された側は、離婚の原因を理由に、分与の拒否はできません。
財産分与はあくまでも、慰謝料として支払う損害賠償の意味ではなく、離婚により、結婚生活に伴う権利義務関係を解消するに当たり、共有財産の精算をするということです。
■夫婦財産制
いうまでもなく財産とは、個人または集団がもっているところの財の集合のことで、資産ともいっています。
夫婦の場合の財産も、かつては"妻のものは夫のもの、夫のものは夫のもの"ということばがあったほど、一方的だったものです。
今日ではそんなことはありませんが、夫婦は親密な共同生活をいとなむものですから、ともするとその財産関係が、はっきりしていないことも多いようです。
三上靖史・住宅鑑定風水インストラクター