財産分与とは その2

(3)前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

協議離婚の場合は、まず財産分与について協議し、協議が調わない時に、家庭裁判所の判断を仰ぎます。

裁判離婚の場合は、申し立てによって裁判所が決定します。

財産分与の請求の権利は、離婚の時から二年間で、これを過ぎると行使できなくなります。

財産分与の額は、資産、結婚生活の期間など、それぞれの事情を考慮したうえで決められ、それぞれ大きな差があります。

分与の対象となるものは、結婚生活中に互いに築きあげた財産で、名義には関係なく、実質的に共有財産と認められるものは、すべて対象になります。

三上靖史・住宅鑑定風水インストラクター

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このページは、-が2017年9月 1日 16:03に書いたブログ記事です。

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