2017年9月アーカイブ

結婚に際して持参してきた財産などは個人の財産で、分与の対象にはなりません。

分与の方法は、不動産、金銭、有価証券などなんでもよく、財産の種類は問いません。

慰謝料と財産分与は別ですから、離婚の原因を作り、慰謝料を払う立場の側にも、財産分与を請求する権利はあります。

請求された側は、離婚の原因を理由に、分与の拒否はできません。

財産分与はあくまでも、慰謝料として支払う損害賠償の意味ではなく、離婚により、結婚生活に伴う権利義務関係を解消するに当たり、共有財産の精算をするということです。

■夫婦財産制

いうまでもなく財産とは、個人または集団がもっているところの財の集合のことで、資産ともいっています。

夫婦の場合の財産も、かつては"妻のものは夫のもの、夫のものは夫のもの"ということばがあったほど、一方的だったものです。

今日ではそんなことはありませんが、夫婦は親密な共同生活をいとなむものですから、ともするとその財産関係が、はっきりしていないことも多いようです。

三上靖史・住宅鑑定風水インストラクター

財産分与とは その2

(3)前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

協議離婚の場合は、まず財産分与について協議し、協議が調わない時に、家庭裁判所の判断を仰ぎます。

裁判離婚の場合は、申し立てによって裁判所が決定します。

財産分与の請求の権利は、離婚の時から二年間で、これを過ぎると行使できなくなります。

財産分与の額は、資産、結婚生活の期間など、それぞれの事情を考慮したうえで決められ、それぞれ大きな差があります。

分与の対象となるものは、結婚生活中に互いに築きあげた財産で、名義には関係なく、実質的に共有財産と認められるものは、すべて対象になります。

三上靖史・住宅鑑定風水インストラクター

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