2017年8月アーカイブ

婚姻中に夫婦で築いた共有財産の精算と、婚姻中、生活収入を他方に頼っていた配偶者の離婚後の扶養をするという意味で、配偶者の一方は他方に対して、離婚に当たり、財産分与を請求することができます。

財産分与は、民法で次のように記載されています。

民法第七六八条(財産分与の請求)(1)協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

(2)前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。

但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。

三上靖史・住宅鑑定風水インストラクター


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