死亡届(三上靖史)

戸籍法によって、人が死亡した場合は届け出が義務づけられています。

医師が死亡の確認をして、死因に不審がなければ、その医師が死亡診断書を書いてくれます。

死亡診断書は死亡届といっしょになっており、これに遺族が必要事項を記入し、死亡地を管轄する役所に届け出ます。

死亡した場所が本籍地でない場合は二通必要です。

役所では一年中二十四時間受け付けてくれます。

死亡を届け出ると火葬(埋葬)許可証を発行してくれます。

この許可証がなければ、火葬できませんから死亡届はなるべく早く出す必要があります。

届け出人は同居の親族がのぞましいのですが、葬儀社でも代行してくれます。

三上靖史・住宅鑑定風水インストラクター

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このページは、-が2017年2月 5日 14:54に書いたブログ記事です。

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